2016.10.19更新

以前の車の教習所で「1年で1番交通事故が多い時期は11月〜12月」

と教わった事を今でも覚えているのですが、先日交通事故に遭われた患者さんが来院されました。

 

最近は交通事故に遭われて来院される方が多く、もうそういう時期なのかな?と思いちょっと心配ですね。

 

以前にもこちらに書いたように、交通事故の負傷は「切った張った」という目に見えるものと

ムチウチ等のような見た目には分からなくとも、痛みや頭痛、吐き気といった症状を発生させるものがあります。

 

例えると転倒した時に手を地面に突いたとします。

当然その手は痛くなりますが、腕を伸ばして手をついた場合衝撃が手だけでなく肘や肩、首まできて

症状を発生させる場合があるんです。

 

交通事故の衝撃は日常生活の中で受けるものとは違い、思わぬところに負荷をかけるといった典型例ですね。

 

今まで交通事故の施術をしてきて、相手方の保険会社さんが保証してくれる期間にシッカリと施術をした方で、

その後に後遺症が酷くて辛いと言われた方はまずいらっしゃらないのですが、

お忙しくてなかなか来院できなかったり、事故後から施術を受けるまでの期間が開いてしまった方の場合は

若干症状等が残存してしまう事も0ではないので、東村山 秋津周辺で交通事故の治療を考えていらっしゃる方が

いましたら、早目に当院へご相談下さいね。

 

それに関連して先日来院された患者さんが「整形外科さんで首の捻挫って診断されたんですけど、

腰も痛いので診て欲しいんです。」と言われたのですが・・・

 

これに関しては法律上の問題もあって難しいんです・・・

まずお医者様の診断というのは法律上「高位診断権」という診断であり、我々整骨院の診断というのは

「診断証明権」といって「高位診断権より法律上低い診断権しか有していない」んです。

 

つまりお医者様の診断を我々整骨院が覆してはいけないわけですね。

 

ですので最初のお医者様の診断の際に気になる箇所をシッカリ伝えて頂き診断してもらうか、

新しく気になる箇所が発生した際にもう一度整形外科さんに行ってもらい、

お医者様に診断を追加してもらうしかないんです。

 

「健康保険証で施術を受けるわけにはいかないんですか?」というご意見もあるのですが、

法律上「第3者行為での負傷は、負傷を負わせた第3者が費用を負担しなければいけない」というものがあります。

 

簡単に言うと「道を歩いていた時に、他人にぶつかられて転倒しケガをしたら、健康保険証を使わずに

そのぶつかってきた相手に治療費を払ってもらわなければならない」と言う事ですね。

 

この法律を照らし合わせると「交通事故・明らかな第3者行為がある負傷」に関しては健康保険証が使えないんです。

 

もちろん実費診療であれば施術はできますが「なんで交通事故で痛めたのに自分が費用負担しないといけないんだ」

と思われるのが普通でしょう・・・

 

ですので、最初のお医者様の診断というのはその後の施術に関してもかなり重要なものになってくるので、

診察をしてくれるお医者様に気になる箇所はシッカリお伝えする事を覚えておいて下さいね。

投稿者: 石井鍼灸整骨院

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